同じエンジニアでも、会社勤めの労働者であれば労働基準法の保護の対象となりますが、独立してフリーランスで活躍するエンジニアの場合は保護の対象となりません。
労働基準法は、労働者の権利を守るための法律であり、労働者とは会社と雇用契約を結んで働く者を指します。一方のフリーランスは会社と業務委託契約を結んで依頼をこなすという働き方ですので、労働者とはみなされないのです。詳しくはこちらをご覧ください。
その代わり、労働者は会社の指揮命令の下、仕事を行う必要があり、働く場所や時間も決められていますが、フリーランスはそういった指揮命令を受けず、休日なども自由にとれます。このようにフリーランスのメリットは、働き方に自由な裁量があることです。しかしこの裁量がまったくなく実態が労働者と変わらないような業務委託契約であった場合、実はフリーランスにも労働基準法が適用されることがあります。
フリーランスに労働基準法が適用されるケースというのは、偽装請負が発生した場合です。偽装請負というのは、形式上は業務委託契約を結んだはずなのに、その実、労働者と変わらない条件でフリーランスに仕事をさせていたことを指します。
労働者と変わらない条件というのは、指揮命令と拘束性の有無で判断されます。通常、フリーランスは仕事のやり方について会社から指揮命令を受けず、また働く場所や時間も会社に決められないため、指揮命令と拘束性が無い働き方だと言えます。つまり、フリーランスであるのに指揮命令と拘束性が有ると判断されるような働き方を会社側が強いているとみなされた場合は、それは労働者と同様に社会保険に加入させる、賃金を支払うなどの対応を行いなさいとなるわけです。